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【2024年最新】プロパー融資借換特別保証制度について

経営者保証を求めない取組による信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、例外的に、既往のプロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度を時限的に創設されました。

こちらですが、プロパー融資を保証協会融資で借換する、いわゆる旧債振替が認められている制度になります。通常、銀行による旧債振替はタブーの世界であり、かなり特例的な制度です(そのため、時限的な扱いになっていると思われます)。

銀行側からは経営者保証が外れるとの営業トークで勧められることもあるかもしれませんが、銀行側にとっては保証協会付き融資に振り替わるためメリットはありますが、反対に経営者保証を外すためだけに利用することは会社にとってメリットは殆どないと考えられます。資金繰りの状況や今後の事業計画を慎重に見極めながら実際の利用等を検討したいものです。プロパー融資の実行等が条件になっているため、そこまでの利用ないかもしれませんが、金融機関から持ち掛けられている場合や積極的な利用を検討している会社などは、専門家等に一度ご相談されることをお勧めします。

利用の条件は以下の通りになっています(資産超過、EBITDAの判定は決算書上の表面財務で判定されると思われます)。

  1. 利用条件1
  • 資産超過であること
  • EBITDA有利子負債倍率(*1)が15倍以内であること
    • EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
  • 法人・個人の分離がなされていること
    • 代表者宛の貸付金等がない要件と考えられます。
  • 申込日において返済緩和している借入金がないこと
  1. 保証条件等
  • 保証限度額
    • 保証限度額:2億8,000万円(有担保2億円、無担保8,000万円)
      申込金融機関における保証限度額は、プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内。
  • 保証期間
    • (1)一括返済の場合:1年以内
      (2)分割返済の場合:10年以内(据置期間は1年以内)
  • 保証料率
    • 0.45%~1.90%
  • 保証人
    • 不要
  • 取り扱い期間
    • 2027年3月31日まで
  • その他
    • 申込金融機関において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
      • 経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること
      • 経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く。)の全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと
  1. 中小企業庁HP 
    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315.html
    大阪信用保証協会
    https://www.cgc-osaka.jp/_files/news/files/20240214_puropayushikarikae_leaflet.pdf
    ↩︎

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