も く じ
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令和6年度税制改正により、令和6年10月1日以後に中小企業倒産防止共済契約を解除し、再契約した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入されなくなりました(措法66の11②、改正法附則53)。
本改正による影響を示した下図1を参考にいただくとわかりやすいかと思います。
また、再加入はそのものは可能ですが、損金算入できない期間に支出した掛金については、解約時に益金の額に算入されません。
税制改正の経緯
倒産防止共済は本来、連鎖倒産を防ぐための共済ですが、実質的には中小企業の繰延節税の手段として使用されていたため、その策を封じるための改正が行われました。
中小機構が実施したアンケートによると、税制上の優遇措置を目的とした加入が約3割を占めていました。
また、短期間での繰り返される脱退・再加入や、ホームページ、YouTube動画、書籍・雑誌などで倒産防止共済による節税を積極的に宣伝している状況が、本来の趣旨から逸脱しているとして改正に至りました。
従来より短期の解約・再加入は抑制されますが、収益が不安定な中小企業にとっては、貸付金制度を考慮すると、資金繰りを安定させる効果的な手段となり得ます。そのため、令和6年10月1日以降に解約を検討される場合、これまで以上に事業計画に基づいた精緻な損益シミュレーションが必要になるでしょう。
なお、中小機構のホームページによると、倒産防止共済に係る事務・手続きの変更はないようです。
- 国税庁 令和6年度 法人税関係法令の改正の概要より抜粋 ↩︎